直系尊属からの住宅資金贈与 非課税制度について
59歳女性
2019年11月に新築マンション約4500万円を契約。
実母から、2500万円資金援助を受けて購入予定。
2500万円は2020年1月に母の口座から私の口座に移してあります。
マンションの代金は2021年の1月に残金を支払う予定です。2019年11月に、内金454万円支払済
マンション引き渡しは2021年1月です。1月中に入居予定です。
省エネ等住宅には該当しないとのことなので、2500万円が限度額と認識しているのですが、これで合っていますでしょうか。
確定申告は2021年の3月にすれば良いのでしょうか。
本を読んでいると、条件として、
贈与を受けた年の3月15日までに取得金額の全額を支払う
とあるのを見つけ、不安になってきました。
税理士の回答
マンションに10%の消費税が含まれていれば、非課税の限度額は2,500万円です。
贈与が今年の1月ですから、贈与税の申告は来年の2月1日から3月15日までになります。
取得代金をいつまでに支払うことという条件はありません。
なお、来年の3月15日までにマンションを取得し、居住することという条件はあります。
※取得が3月15日までになされれば、居住には猶予期間はあります。
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
今見ている本(2018年8月発行)に、制度の受贈者の条件は以下の通りです。とあって
①贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である。
②その年の課税所得金額が、2000万円以下である。
③2009年から2014年までの間に、住宅取得等資金の非課税、の適用を受けていない。
④この制度を利用して購入した住宅を、配偶者や親族などから取得していない。またこれらの人から請負契約を受けて新築、増改築を行なっていない。
⑤贈与を受けた年の3月15日までに取得金額の全額を支払う。
⑥一定の場合を除き、贈与された時点で、日本在住である。
⑦受贈の翌年の3月15日までにその家屋に居住する。または、それ以降にすぐにその家に住むことが確定している。もし、受贈の翌年中、12月31日までにその家屋に居住しなかった場合、特例は受けららないので修正申告をしなければならない。
⑤に、引っかかっていると思ったのですが、このまま2021年の春の確定申告をすれば良いという認識でよろしいのでしょうか。
マンションの支払い時期・受贈資金の支払い時期は、贈与の翌年の3月15日までです。
贈与の年の3月15日までではありません。
説明としては、贈与の翌年の3月15日までにマンションを取得すること。
しかし、代金の全額を払わないと取得できないのが通常です。
そうすると、贈与の翌年の3月15日までに、受贈資金の全額を支払いに充てることが必要になります。
なお、細かいですが、来年の申告は、いわゆる確定申告の時期に、贈与税の申告書を提出します。
提出時期は、2月1日から3月15日までの期間で、3月15日が期限になります。
大変分かりやすく、早く御回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2020年12月17日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。