父親からの仕送りについて
離婚している実の父親から仕送りを定期的では無いのですがもらっていて、生活費や支払いに回しているのですが、仕送りしてもらった金額は合計して110万を超えています。贈与税などはかかるのでしょうか。仕送りされているお金に関しては支払いなどに使っていたため貯金などはされていません。
申告はした方がよろしいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
離婚している実の父親から仕送りを定期的では無いのですがもらっていて、生活費や支払いに回しているのですが、仕送りしてもらった金額は合計して110万を超えています。贈与税などはかかるのでしょうか。仕送りされているお金に関しては支払いなどに使っていたため貯金などはされていません。
申告はした方がよろしいのでしょうか。
生活費の仕送りは、贈与ではありません。
申告してはいけません。
迅速なご回答ありがとうございます。
親からの仕送りで110万を超えていたので
調べていると贈与税がかかると書いてありましたので、不安になり質問させて頂きました。
追加でお聞きしたいのですが、
実の父親とは苗字が違う。(母親に引き取られた為)
仕送りを頼む際には自分が父親にお願いして
仕送りをしてもらい、振り込まれる口座は自分名義の口座なのですが、それでも贈与税は
かからないということで大丈夫でしょうか。

竹中公剛
追加でお聞きしたいのですが、
実の父親とは苗字が違う。(母親に引き取られた為)
仕送りを頼む際には自分が父親にお願いして
仕送りをしてもらい、振り込まれる口座は自分名義の口座なのですが、それでも贈与税は
かからないということで大丈夫でしょうか。
生活費に園児は、贈与税に対象になりません。
安心ください。
本投稿は、2020年12月22日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。