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住宅取得資金等贈与非課税の適用について

手付金300万円を支払って売買契約を済ませ、住宅ローンは現在本審査中です。年明けにローン本契約を行います。
今になって親から400万の援助が受けられることになったのですが、住宅取得資金贈与の非課税を受けるには、全額住宅資金に充てなくてはならないため、どうしたらよいかわからずにいます。
引き渡しが3/19なので年明けまで贈与を受けられず、一方ですでに手付金の支払いが済んでしまっているので、そもそも非課税対象とはならないのでしょうか。
また、全額頭金に回すのではなく、もし手元に残せるお金を増やしたい場合、すでに支払った手付金300万は立替払いであとから援助してもらったこととし、さらに頭金を200万(仮に手元に200万残す場合)追加で支払えば、400万の援助を全額充てたこととみなされるのでしょうか。
手付金がそのまま頭金に回るとの理解なので、そもそもこのタイミングで頭金を変更できるのかも分かっていません。

税理士の回答

すでに支払った手付金300万は立替払いであとから援助してもらったこととし、

自身が先に支払った分をあとから援助してもらうのは、住宅取得資金贈与の特例の対象とはなりません。

さらに頭金を200万(仮に手元に200万残す場合)追加で支払えば、

200万円を住宅の取得資金に直接充てるのであれば住宅取得資金贈与の特例の対象となります。

400万の援助を全額充てたこととみなされるのでしょうか。

なりません。上記の通り、200万円は住宅取得資金贈与の対象となりますが、200万円は暦年贈与となり200万円-基礎控除110万円=90万円が贈与税(90万円×10%=9万円)の対象になります。

ご回答ありがとうございます。
①手付金を頭金に当てずに返金してもらい(ということができるのかわかりませんが)改めて400万を頭金として支払う
②頭金を290万を追加で支払い、残りの110万は非課税分として手元に残せる
上記のいずれかの選択肢が考えられるという理解でよろしいでしょうか。
いずれにしても銀行と不動産屋にも相談してみようと思います。

そのようなご理解でよろしいかと思います。
但し➁の場合はローンの金額を290万円減らす必要があると思います。
300万円+290万円+住宅ローン=購入価額になるはずだからです。

迅速かつご丁寧な回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年12月26日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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