住宅資金贈与の非課税の特例について
ご質問させて頂きます。
住宅資金贈与の非課税の特例について教えて下さい。
2019年の9月にハウスメーカーと建築の請負契約を結びまして、2020年の3月に
両親より建物の建築費用として3000万の資金援助を受けました。住宅の性能は特例の基準をクリアするものになっています。
その後、諸事情により着工日が当初の予定より遅れまして(天災等ではありません)、2021年の3月15日までには引き渡しは間に合わず、3月15日までに建て方完了させる形で建築中です。
上記の事を踏まえまして、お伺いしたいのはハウスメーカーより説明されている下記の内容についてです。
①2021年3月15日に引き渡しが間に合わなくても、建て方完了証明書を申告期限の3月15日までに提出出来れば、3000万について非課税の特例は問題無く適用できる。
②建て方完了が3月15日までに間に合わない場合は、既に受け取った3000万については一時的に預かっただけのものとして両親に返却し、改めて3000万円の贈与を今年受ければ、2022年の3月15日を引き渡し期限とする事が出来る。
ハウスメーカーより、①と②の内容で説明を受けているのですが、どちらも正しい内容でしょうか?
特に②については、今年改めて贈与を受ける形にすると、非課税の適用限度額が1500万に下がるのではないかと思いまして質問させて頂きました。
ハウスメーカーは請負契約を2019年9月に結んでいるから、贈与が今年でも問題無いとの見解です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
➀はその通りです。建て方(棟上げ)が完了していれば、完成後遅滞なく居住すれば特例の適用は受けることができます。
➁は微妙です。ご事情はわかりませんが、契約から完成引渡しまで1年半以上もかかるのは通常では想定できませんし、受贈資金を一旦返すことで済むのであれば、制度そのものが形骸化してしまいます。
こちらは税務署に照会されることをお勧めします。
なお、贈与の上限額は契約締結日での判断であって、贈与を受ける年ではありません。
丁寧なご回答ありがとうございました。
税務署に問い合わせてみます。
本投稿は、2021年01月10日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。