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マンション購入資金の贈与

70歳を超える父親から、マンション購入資金として2000万円を現金でもらえることになりました。
今回贈与を受けるにあたり、調べたところ、2500万円までは贈与税がかからない(?)と
あったのですが、これは合ってますでしょうか?
また、今回の贈与にあたり、何かおすすめの対策があれば教えてください。

税理士の回答

相続税精算課税制度を利用すれば、たしかに2500万円まで、贈与税なしで受け取ることができます。ただし、この制度を使う場合、お父様が亡くなられた際、その2500万円の贈与に対して相続税がかかる可能性があります。

ご相談の文面にあります「2,500万円までは贈与税がかからない」というのは、正しく表現しますと「その時の贈与税は将来の相続まで課税を猶予する」というものです(相続時精算課税制度)。決して免除されるものではありません。従って、お父様の所有財産が今回の2,500万円も加えたところで、相続税の基礎控除額以下であれば、結果的に税金はかからないことになりますが、そうでない場合には将来の相続税として課税されますのでご注意ください。

もし、お父様の所有財産が、相続税の基礎控除額を超える場合には、「直系尊族からの住宅取得資金の贈与の特例」を適用された方が良いと考えます。住宅の構造によって1,200万円か700万円まで非課税で贈与できます。
そして、非課税額を超える金額については、お父様の名義で登記されることをお勧め致します。贈与税はかからず、お父様の相続財産の評価額引き下げの効果があります。
なお、住宅取得資金の贈与の特例に関しても種々の要件がありますので、予め制度の内容をご確認ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月17日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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