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8年前親からもらったお金を返金したいのですが

8年前、親と同居するのための家を購入する際に、親の口座から1000万円、私の口座に入金されました。当時贈与税とかの認識がなく8年過ぎていました。お尋ねなど一切ありませんでした。
贈与税の時効は7年と聞きます。また、時効が成立しても、相続時に税務署が把握し、「相続税」としてカウントすると聞きました。
私は、もらったお金を、親に返したいのですが、8年経って親の口座に入金すると「贈与」となってしまうのでしょうか。
8年前「親から借りていた」ということで、8年後に「返済する」ということはダメなのでしょうか。
相続税はかかるほどの資産はありません。
都合の良い話で、恐縮なのですが、何らかの形で返したいのですが、どうすればベストなのか、ご教授お願いします。

税理士の回答

 8年後に親の口座に入金することが借りていたお金を返済するという認識であれば、贈与にはなりません。
 もし、8年前に親から相談者様の口座に入金されたときの通帳を保存しているのであれば、税務署から問い合わせがあった場合に備え、保存しておくことをお勧めします。

回答ありがとうございます。
親からもらい受けた金額は、1000万ちょうどではなく、1円単位まで入金されていました。
つまり、「預金まるごと」入金したのが分かります。
後付けですが、今からでも、例えば「平成25年〇月〇日、〇〇万円〇百〇拾〇円、借り入れますが、〇年後に返済するため、〇〇(親の口座)に入金致します」といったような、借用書を書いても贈与ではなく借り入れと見なされるのでしょうか。入金の通帳は保管しています。
ただ、その通帳で、その年に頭金2000万程度ハウスメーカに入金したのですが、「借りた」と言えば、通るのでしょうか。

 後付けの借用書は作成しないほうが良いです。
 税務署が贈与であるとして処分する場合には、贈与であるという証拠を税務署が用意しなければならないので、8年前に借りたお金を返済したといえば、処分はできないと思います。

お世話になりました。有難うございました。

本投稿は、2021年01月14日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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