複数人からの贈与を受け、それぞれ異なる課税方法を選択した場合の贈与税の申告について
昨年、所有権移転で父と姉のそれぞれから、実家の土地家屋の生前贈与を受けました。
課税方法は、
・父からの贈与(価額は2500万円未満)=相続時精算課税
・姉からの贈与(所有権移転を複数回に分け、昨年の贈与価額は110万円未満)=暦年課税
を選択し、これから贈与税の申告を行います。
*両名からの昨年の贈与額合計額は、110万円を超えています。
*昨年は、これら以外には贈与も相続もありません。
1人の人が複数の人から贈与を受けた場合、1月1日から12月31日までの間に受けた財産の合計額が110万円を超えるときは贈与税の申告が必要ですが、上のような場合、贈与税の申告については、課税方法ごとに考えて、
相続時精算課税→父からの贈与について、贈与税の申告が必要
暦年課税→暦年で110万円を超えないので、申告は不必要
であり、今回は姉からの贈与分については申告の必要はない、と理解しておりますが、これで正しいのでしょうか?
お教えいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご理解のとおりです。110万円は暦年贈与に対する控除であり、相続時清算課税分は除外されます。
早々にわかりやすいご回答をいただき、どうもありがとうございました。よく理解できました。
本投稿は、2021年01月19日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。