株式無償譲渡における同族株主とは
知人がひとりで経営している会社の株式(非上場:株主は知人本人100%)をすべて無償譲渡してもらいました。残りの資産を考えても110万を超える価値がありそうなので贈与税の申告が必要で「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」を記載しなければいけないという認識です。
「第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書」の「納税義務者」は私で100%保有することになるので、判定基準での株主の区分は「同族株主等」になり、原則的評価方式になろうかと思います。
ですが、色々と調べていると家族等ではなく第3者への無償譲渡(贈与)だと、配当還元方式になると記載されているところもありました。
ここまでの理解でなにか間違っているところがありますでしょうか。
税理士の回答
判定基準での株主の区分は「同族株主等」になり、原則的評価方式になろうかと思います。
→支配株主(知人)から支配株主(無償譲渡後のご質問者様)への移転ですので、その通りです。
ですが、色々と調べていると家族等ではなく第3者への無償譲渡(贈与)だと、配当還元方式になると記載されているところもありました。
→それは支配株主から非支配株主への移転の場合です。(取得後の議決権割合が5%未満の少数株主となる場合)
無償譲渡ということですので、ご認識の通り贈与税の対象となり、贈与税を算定する際の株式の価額は財産評価基本通達に基づく原則的評価方式によります。
相続税の観点から「同族」という言葉について、譲渡する側(知人)と譲渡される側(私)との関係性のことかと勘違いして混乱しておりました。ここでは、あくまでも譲渡された状態での株主間(今回は私ひとりですが)の同族関係を指しているということなのですね。
ありがとうございました。
はい、ご記載の通りです。
同族株主の判定は、取得後の議決権保有割合で判断します。
本投稿は、2021年01月25日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。