税理士ドットコム - [贈与税]合同会社で既存社員の出資額を譲渡させ、役員を新規加入させる場合 - > 合同会社で既存社員の出資額の一部(49万円)を新...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 合同会社で既存社員の出資額を譲渡させ、役員を新規加入させる場合

合同会社で既存社員の出資額を譲渡させ、役員を新規加入させる場合

合同会社で既存社員の出資額の一部(49万円)を新規加入社員に譲渡し、社員を新規加入させる場合、新規加入社員は贈与税や所得税の申告が必要になりますか?
また、新規加入社員は日頃、違う別の会社の社員ですが、その会社にそのことがバレることはあるでしょうか?

どうぞご教示のほど、よろしくお願いします。

税理士の回答

合同会社で既存社員の出資額の一部(49万円)を新規加入社員に譲渡し、社員を新規加入させる場合、新規加入社員は贈与税や所得税の申告が必要になりますか?

→時価または時価よりも高く購入すれば税金は掛かりません。
時価よりも低ければ、時価と購入価格の差額がみなし贈与となり贈与税の対象になります。

また、新規加入社員は日頃、違う別の会社の社員ですが、その会社にそのことがバレることはあるでしょうか?

→登記情報を会社が何らかの形で見ればばれる可能性はありますので、全くないとは言い切れないという回答になります。

回答いただきありがとうございます。

・時価または時価よりも高く購入すれば税金は掛かりません。
→購入するとはどういうことでしょうか?

またその社員が退社するとき、所得をあげないで退社の登記をすることはできますか?

よろしくお願いします。

合同会社で既存社員の出資額の一部(49万円)を新規加入社員に譲渡し、社員を新規加入させる場合、新規加入社員は贈与税や所得税の申告が必要になりますか?

→新規加入社員に譲渡というのは、新規加入社員が前社員から出資持分を購入するのではないのですか?
そのようなご記載でしたので、購入という形で回答いたしました。

その社員が退社するときに、譲渡価額≦取得価額であれば譲渡益は生じませんので所得は生じません。
登記については税理士ではなく司法書士の専門分野ですので、司法書士にご確認ください。

回答いただきありがとうございます。

実際はお金の受け渡しはありませんが、購入という表現になるんですね。
・時価または時価よりも高く購入すれば税金は掛かりません。
→時価とはどういうことでしょうか?

・その社員が退社するときに、譲渡価額≦取得価額であれば譲渡益は生じませんので所得は生じません。
→退社時も入社時に譲渡された出資額と同じ額(全て)を残る社員に譲渡させ退社させる予定ですが、所得は生じますか?


ご多忙のところ恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。

譲渡には有償と無償があり、通常は対価の支払いがありますので当然に有償譲渡と思い、購入と表現しました。

対価(お金)の受け渡しがなければ、前社員から新規加入社員に贈与があったものとして、出資の時価が0円でない限り新規加入社員に贈与税が課されます。
次の無償譲渡も同様です。

合同会社の出資の時価は、財産評価基本通達に基づく原則的評価方式(純資産価額方式など)によって計算した相続税評価額です。
出資した金額=時価にはなりません。

返信いただきありがとうございます。

贈与税は110万円からというのを聞いたことがあるのですが、時価で換算して110万円を下回っても税金が課せられますか?

また時価の計算は、資産より負債が上回る債務超過状態ですとマイナス評価で新規加入社員が譲受する出資額もマイナスを受けたような扱いでしょうか?

他に贈与がなければ基礎控除110万円以下であれば贈与税はかかりません。

マイナスを受けるのではなく、時価がマイナスの場合は0円です。
帳簿上の債務超過の場合、出資の時価は0円になることが多いですが、資産を時価評価しますので含み益のある資産があれば帳簿上債務超過でも出資額は0円にならないこともあります。
個別具体的に計算しないとわかりませんので、こちらのコーナーでの回答には限界があります。

度々回答いただきありがとうございました。

これを元に事業に活かしたいと思います。お世話になりました。

本投稿は、2021年01月27日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,227