夫婦間の融資と贈与
妻の住宅ローンを夫である私が他の金融機関から融資を受け返済する予定です。
妻には私からの融資とする予定です。
妻の所有の現金でも一括返済はできる状況でもあります。
以上を前提として
1.私から妻への融資にした場合贈与となる心配はなくなるか?
2.妻には自分の現金で返済。金融機関からの融資は私が単に不動産を担保として借りただけとした場合、贈与となるか?
以上よろしくお願いします、
税理士の回答
まず1については、妻から夫にきちんと返済がされていくのであれば贈与になりません。
なお、金融機関からお金を借りる際には、毎月決まった額を返済をしなければ、貸してくれないと思います。
そのため、金融機関と同様に妻から返済を受けるのであれば問題はありませんが、ある時払いの催促なしといったことになると贈与とみなされる恐れがあります。
次に2ですが、これは妻は自分の借り入れを自分のお金で返済、夫は金融機関から借り入れをしただけなので、贈与にはなりません。
ありがとうございました。わかりやすいご回答で助かります。
本投稿は、2021年02月03日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。