離婚後の生活保障金
いつもお世話になっています。
去年、夫と離婚した妻側です。
夫の有責のため、
財産分与は夫は放棄し、
200万ほど、共有財産を現金でもらいました。
また、それまで専業主婦だったため、
慰謝料の追加、兼生活保障金として、
一年間毎月20万程度支払ってもらい、
期間終了しました。
形だけ公正証書は作成しましたが、
生活保障を一年間支払う、
という旨しか記載しておらず、金額は書いていません。
慰謝料のほうも金額は書いていません。
質問内容は、
贈与税の申告が必要か?
ということです。
元夫は一般の会社員です。
生活保障としてもらうには大きな金額かと思いますが、
贈与とみなされますでしょうか?
税理士の回答
基本的に、離婚の際に慰謝料を受け取ったとしても課税されることはありません。慰謝料とは、「肉体的・精神的苦痛」に対して支払われる賠償金であるというのが理由です。
しかし、離婚慰謝料の額があまりにも高額で、「社会通念上相当の金額」を超えると判断される場合、「超えた部分の金額」について贈与税がかかる可能性があります。
離婚慰謝料の相場は、原因にもよりますが「50万~300万円」が相場だと言われていますので、この程度であれば、贈与とみなされることはないと思われます。
本投稿は、2021年02月03日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。