親からの住宅取得資金の援助について
住宅取得資金の援助を受けましたが、贈与税控除の対象となるのか分からず困っています。
昨年新築マンションの売買契約を行い、手付金100万円を自分で支払いました。頭金にはせず、登記等の諸費用です。
そして今年1月に住宅ローンの本契約を交わしましたが、その直前に親から住宅資金返済の足しにと400万円振り込まれました。
本契約直前でしたので頭金にすることもできず、当初の住宅価格3550万円のまま(頭金なし)で契約を交わしました。
①この場合、今年中に400万円ローン繰上げ返済をしたとしても、確定申告で住宅取得資金の贈与税控除とは見なされないことになるのでしょうか。
みなされない場合は返金し、毎年110万円以内の振り込みを親に依頼しようと思っています。
②親から子への400万円振込や子から親への返金が贈与と見なされないためには、110万円引いた290万円の返金ではいけないでしょうか。全額400万円返金の方が良いでしょうか。
税理士の回答
順番としては、贈与400万円、ローンの入金、その後にマンションの支払いとなると思います。
住宅取得等資金の贈与は、住宅取得の支払いに充てる必要があります。
しかし、お金に色はついていません。
つまり、マンションの支払いに充てられたお金が、贈与なのかローンなのかの区別がつかないことになるでしょう。
この場合、支払前に贈与があれば、贈与の資金が支払いに充てられたとも考えられ、その申告が認められます(逆にいうと、否認する根拠がないでしょう)。
ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。
本投稿は、2021年02月10日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。