離婚で自宅を売却する際の贈与税
離婚により、自宅の売却を検討しています。
土地の所有者→母
建物の所有者→夫、私
査定価格 土地約4000万+建物約3000万の計7000万なのですが、住宅ローンの残が4500万あります。
仮に、7000万で売れて、売却代金を全額住宅ローンの返済に充てて土地所有者である母の収入は2500万になったとします。母から夫、私への贈与とみられますでしょうか。
その場合、母は2500万の収入でも4000万で申告しなければならないですか?
税理士の回答
はい、譲渡収入は査定価額の4000万円で申告することになります。次に入ってきたその資金をもって借入をしている私?又は夫?の借入金を代わりに返済するということはその分が贈与税の対象になります。
本投稿は、2021年02月11日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。