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e-tax 贈与税納付後に訂正申告かできますか?(税額は変わらず)

e-taxで贈与税を申告し金融機関で贈与税を納付した後に、税額にかかわらない部分(贈与された額・納める税額は変わらない)を訂正等したい場合は、e-taxで訂正申告できるのでしょうか?
また、この場合は税納付日が訂正申告日よりも前になってしまいますが、問題はないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

後で提出された申告書が有効になり、訂正申告することは可能です。
4月15日までに、申告書の提出と、納税ができていればよく、納税が申告書の提出に先行していても問題ございません。

松井さま
ご回答ありがとうございます。
もしの後に訂正申告した場合も、特に連絡などは不要でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

訂正申告後に税務署への連絡は不要です。

松井さま
ご回答ありがとうございます。
なお訂正内容につきまして、
申告者の個人番号、贈与者の住所が欠落している場合は、訂正したほうがよろしいでしょうか?
または、申告済の申告書は税理士代理送信なのですが、税理士さんに問い合わせが来た場合の訂正でよろしいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

正しくは訂正した方がいいですが、代理人の税理士の先生がいらっしゃるということですので、そちらの先生にご相談ください。

松井さま
ご回答ありがとうございます。
税理士さんは訂正しなくても大丈夫だということです。しかし、私自身は気になるので自身で修正申告するしかないかと考え、悩んでおります。
こういった場合は、作成し送信した税理士さんがこのままで大丈夫ということでしたら、それでよろしいのでしょうか(=税理士さんが責任を持っていただけるのでしょうか)?
後々訂正やペナルティ、来年以降は自分自身で申告しようと考えておりますがその際に本年分に一部欠落があることで何か不都合はないか不安です。

当初の質問から離れてしまい申し訳ございません。

税理士ドットコム退会済み税理士

訂正しなくとも、税額に影響がなく、記載がないとペナルティが発生するような項目でもありませんので、ご相談者様に不利益はないと思われます。

松井さま
毎度丁寧にご回答くださりありがとうございます。
最後にもう一点だけご教示いただければ幸いです。

今回のように贈与者(贈与してくれたひと)の住所が欠落していますと、(同姓同名のひとがいる等)名前だけでは贈与者個人を特定できないかと思われますが(特定が必要なのかわかりませんが)、
贈与者が他界して相続税の課税対象の場合、贈与者が私に贈与した今回のお金の動きについて私の贈与税申告内容から追えないなど、贈与者に不都合が及ぶことはないでしょうか?

また、もし今回の税理士代理送信による申告で訂正を求められた際は、責任の所在も含め税理士さんが対応する(税理士さんに連絡が来る)ことになるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与者が他界して相続税の課税対象の場合、贈与者が私に贈与した今回のお金の動きについて私の贈与税申告内容から追えないなど、贈与者に不都合が及ぶことはないでしょうか?
→贈与税申告の有無にかかわらず、事実に基づいて相続税申告は行いますので、贈与者に不利益はありません。

もし今回の税理士代理送信による申告で訂正を求められた際は、責任の所在も含め税理士さんが対応する(税理士さんに連絡が来る)ことになるのでしょうか?
→税務代理権限証書を添付されている申告について、税務署が問い合わせをする際は、基本的に代理人である税理士に連絡しますので、必然的に税理士が対応することになります。

松井さま
ご回答ありがとうございます。
今回のような贈与税申告は、税務代理権限証書が必ず添付されるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

税理士が代理人となっている場合、普通は添付します。
税理士の先生から贈与税申告書のお控えがお手元に届いておりましたら、そちらをご確認ください。

松井さま
ご回答ありがとうございます。
控えを確認しましたところ、電子申告受付日時・受付番号が上部に記載された申告済の贈与税申告書第一表があり、下部の作成税理士の事務所所在地・氏名・電話番号はありますが、右の税理士法第30条の正面提出有ならびに税理士法第33条の2の書面提出有にはチェックはありません。ほかには、送信時のメール詳細があるのみです。なお、税理士さんは私のID・パスワードを取得して申告されました。

上記の場合は税務代理権限証書は添付されていないのでしょうか?
添付の有無による違いがあればお教えください。

またこの場合、先のご質問ですが、責任の所在も含め税理士さんが対応する(税理士さんに連絡が来る)ことにはならず、私のほうに連絡が来て、訂正をするようでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

「税理士法第30条の書面提出有」にチェックもなく、お控えに税務代理権限証書が入っていなかったのであれば、提出されていないかもしれませんので、そちらの先生に確認して、実際に提出できていなければ、今からでも提出をお願いされてはいかがでしょうか。

税務代理権限証書の添付がなくとも、第一表に税理士名の記載がある場合は、税務署は税理士側に連絡する対応を取っているとは聞いたことがあります。

なお、税理士への苦情は、その先生が所属する税理士会にしていただくようお願い致します。
日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」から所属税理士会を検索することができます。

松井さま
ご回答ありがとうございました。
検討させていただきます。

本投稿は、2021年02月15日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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