立替金で基礎控除以上になった贈与について
贈与額100万円+介護施設代を支払った分の立替金300万円、合わせて400万円を貰いました。
この場合基礎控除以下なので贈与税の支払いはいらないと思いますが立替金のことをどう税務署に説明すればよろしいでしょうか?
申告書と共に介護施設の支払い書を送ればいいのでしょうか?
税理士の回答

贈与額が基礎控除以下なので、贈与税の申告は必要ありません。
もし、税務署から問い合わせがあった際は、100万円は贈与で、300万円は立替ていた介護施設代を返金してもらった旨をご説明ください。
できれば、その介護施設代300万円を立替払いしていたことが分かる領収書や通帳などを説明書類として置いておかれるのが望ましいです。
本投稿は、2021年02月16日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。