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課税対象者が分かりません

AがBの銀行口座を一度通して証券会社の取引口座に入金したとします。そして利益が出たら取引口座からBの銀行口座に出金します。その後BからAの銀行口座に送金したとしたら、AもBも課税対象となるのでしょうか?
それともお金自体はAのものなのでAだけでしょうか?
そしてそれは何税に分類されますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

証券会社の口座はB名義であるものとしてご回答いたします。
仮にB名義の証券口座で運用するとしても、その証券口座が実質的にAのものであればAのものと考えます。
したがって、運用益に対してはAに所得税・住民税が課税されます。

Aに相続が発生した場合は、そのB名義の証券口座はAの遺産となります。
Aの相続財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合は、Aから相続または遺贈により財産を取得した人に相続税が課されます。

なるべく、財産の名義は、ご本人のものにすることをお勧めいたします。
相続税申告時に名義財産判定の業務があると、税理士報酬の負担が増えることもあります。(税理士報酬は自由化されていますので、税理士事務所により異なります。)

FX、株等で得た利益が最終的にどこに帰属するかによるということですね。
丁寧な回答ありがとうございました

本投稿は、2021年02月18日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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