住宅購入資金の贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅購入資金の贈与税について

住宅購入資金の贈与税について

昨年住宅を購入しました。住宅ローンの口座名義人は夫で、頭金無しのフルローン、土地建物の持ち分は夫と半分ずつにしました。今のところ収入が多い夫の口座からローンの返済をしているのですが、夫→私に贈与税がかかる場合、借入した満額に対して税金がかかるのでしょうか?それとも、暦年課税で一年間で夫が返済した分の金額のみにかかるのでしょうか?
私もある程度の貯蓄ができたら、自分の預金からも返済に充てるつもりなのですが、現時点で贈与税が発生するのか知りたいです。

税理士の回答

銀行借入金の返済口座をご主人の口座にされただけで借り入れられた名義は両者が50%ずつという前提でお答えします。不動産の名義とその出資金の割合が一致しているのでその際には贈与は発生しませんが、借入金の返済は本来ご自身ですべき金額をご主人が負担するとその年度ごとで贈与の考え方が発生します。

ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。借入は夫の名義のみで、私は連帯保証人になります。
貯蓄ができ次第、私の預金からも返済をする計画なのですが、それまではやはり贈与は発生するのでしょうか。

連帯保証人は従たる債務者で主たる債務者はご主人になります。そうするとその債務はすべてご主人のものであり、その出資金で不動産を買ったのであれば持ち分と合わないので登記の時点でご主人から奥様へ2分の1相当の財産を贈与したことになり、そこで贈与税が発生します。また返済はご主人が一人ですることになります。

本投稿は、2021年02月21日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,342
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,378