贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税について

贈与税について

かんぽ養老保険解約で、両親が払い込み済みで、貸し付けも半分程あり、残り半分程200万円弱に対しての贈与税額は いくらくらいになりますか?

税理士の回答

ご質問の養老保険は、親御さんが保険料を負担されて、相談者様が受取人という理解で宜しいでしょうか。また、「貸し付け」とは保険会社からの借入のことかと思いますが、債務者は相談者様ということで宜しいでしょう。借入の金額も合わせてお知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

借り入れは27年に約117万 28年約85万です。
解約すると 約180万位です。

ご連絡ありがとうございます。
借主が相談者様でその金額が合計202万円あり、保険の解約金がそのまま返済に充当される場合には、202万円が贈与税の対象となります。
そして、その他に解約返戻金180万円を受け取る場合には、こちらも贈与税の対象となります。
上記の認識で間違いなければ、ご相談の保険を解約することによって合計382万円が贈与税の対象となり、その場合の贈与税は30.8万円となります。

私の認識が違っていましたら、またご連絡ください。
宜しくお願いします。

お返事ありがとうございます。すみません もう1つ質問なのですが、こちらは解約しても 満期を迎えても どっちにしろ さ30万〜40万位の贈与税がかかるという事でしょうか?

生命保険に関しては、保険契約者と保険料負担者が異なる場合には、「保険料負担者」が実質的な保険の所有者になります。
従って、保険料を負担していない人がその保険金を受けたった場合には贈与税が課されることになります。それは解約時でも満期時でも同様となります。
宜しくお願いします。

分かりやすく説明して頂きありがとうございました。

本投稿は、2017年02月05日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,364