名義預金について
結婚を気に母から自分名義(自分=私)の450万円ほど入った預金通帳とキャッシュカードを渡されました。
銀行印は父親の他の銀行印と兼用しているようなので必要な時に貸してくれると言われました。
今までそういった存在の預金は把握していましたがこれは名義預金と判断されて贈与税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問のお話からすると、預金通帳とキャッシュカードを受け取った日に、親御様からご相談者様に贈与があったと考えられますので、贈与税の課税対象になると思料いたします。
なお、現状のままでは届出印がご相談者様のものでないことから、親御様の相続があった際に、親御様の名義預金であるかの疑義が生じるかと存じます。
今回、贈与税が課税されてでも、そのお金を貰われるおつもりなら、届出印は必ずご相談者様のものに変えていただいた方がいいです。
以下はご提案ですが、贈与税は貰う側で歴年110万円を超えると申告と納税が必要になりますので、その450万円がある口座は親御様に返していただいて、110万円の贈与税が課税されない範囲で、何年かに分けて金銭の贈与を受けられてはいかがでしょうか。
親御様からご相談者様、親御様から旦那様に、年110万円ずつ贈与すれば、2年で440万円をご相談者様ご夫婦に移すことができます。
返答ありがとうございます
ちょうだいしたアドバイスを実行するか
一度家族で相談します。
本投稿は、2021年02月24日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。