受贈者が外国に居住しているとき
国税庁ホームページのタックスアンサー(よくある税の質問)にNo.4432 受贈者が外国に居住しているとき、の項目があります。
海外在住時に在住国銀行内で送金があります。日本国内銀行での送金ではありません。
1. 贈与者 夫 日本人 国内に住所なし 10年以内に国内に住所なし
受贈者 妻 日本人 国内に住所なし 10年以内に国内に住所なし
2020年に日本円換算で約500万円送金
2. 贈与者 父 日本人 国内に住所なし 10年以内に国内に住所なし
受贈者 子 日本人 国内に住所なし 10年以内に国内に住所なし
2020年に日本円換算で約500万円送金
上記2つの案件につきまして贈与の課税対象となりますでしょうか。
ご教授頂けると幸いです。
税理士の回答
よく整理をされたご質問をありがとうございます。
2つの案件とも日本国の贈与税の課税対象にはならないと存じます。
ご教授、ありがとうございました
非居住者に当たるか否かの判断と住所・居所の判定
住所が国内にあるのか、ないのかが問われることになりますが、
私並びに配偶者は2005年より在海外企業にて現在も勤務をしております。税金並びに確定申告も当地でしております。2005年より期限付き滞在許可書、2010年より無期限滞在許可書を保有しております。2016年に当地で子供を出生し、日本国籍、外国籍双方を所有しております。海外在住地内において賃貸契約を結んだ住居に3人で住んでおります。日本国内での職業はなく、銀行預金口座があるのみで不動産等の資産は保有しておりません。また、日本には私自身及び妻の両親は居住しておりますが、生計を一にはしておりません。
他方、日本の両親の居住しております住所を元に自分自身に届けられる郵便物が存在したり、日本で発行されたクレジットカード、運転免許所、携帯電話は保有しております。これらは日本滞在中に便宜上利用する為のものです。仕事柄日本へは数度行くことはありますがホテル滞在となり、両親の所への帰省は年に2回ほど、日数にして1ヶ月ほどになります。
上記状況から国内に住所があると推定される可能性があるのでしょうか。それともないと推定されるのでしょうか。ご教授頂けると幸いです。
ご承知の通り、事実認定に関することですので、私にて確言できることではございません。本来、推定のコメントも差し控えるべきと存じますが、あえて私見を申しますと、その状況であれば国内に住所があると認定される可能性は低いと思います。
ご回答ありがとうございます。
職業上日本を行き来する業務をしており
本来住所がないと享受できないサービスを継続している場合
例えば、非居住者であれば銀行口座を解約する、非居住者サービスに
切り替える、実家住所を登録しカードを申し込む、等は
国内に住所を有しない者と推定する場合の
「その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと」に
反しますでしょうか。生活の本拠はは外地にあると認識しておりますが上記の事実が確認された場合は
居住者、つまり日本に住所があるとの認定となりますでしょうか。
申し訳ございませんが、事実認定に関することですので、コメントは差し控えさせていただきます。
こちらこそ申し訳ございませんでした。
貴重なご回答、ありがとうございます。
本投稿は、2021年03月04日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。