子供名義の口座への贈与に関する贈与税について
お世話になります。
タイトルの通りですが、現在子供名義の口座を設けており、そこに教育資金などを送金しております。
私の認識では毎年110万円までの贈与が非課税になるという認識だったのですが、子供が「子供名義の口座にお金を入れた」と知った時が贈与の対象であるという記事を読みました。
例えば0歳から10歳までに年間50万を送金し、10歳の時に口座と入金を知らされた場合に500万円の贈与となり、その時の110万円贈与控除された390万円が贈与税対象になる、という事例だと考えています。
お聞きしたいのは
・実際にこの例に基づき「知った・認識した」タイミングで課税されるのか
・「子供が知った」、というのはどこまでの認識になるのか
非常に曖昧で困っています。伝えていた証拠があれば成り立つのでしょうか…?
例えば幼児期(0~6歳)においても口座がありお金を入れていることを口頭伝えていればそれで認識したということになるのでしょうか。
動画などで伝えている証拠を残すことなども検討しています。
どうぞご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご相談ありがとうございます。
ご指摘の通り、名義預金の問題は線引きが非常にあいまいですので、ご質問の項目に画一的な回答をするのは困難でございます。
ひとつ申し上げられることとして、ご相談者様はお子様が「知った、認識した」ことが重要要因とご認識のようですが、税務の現場ではお子様が「そのお金を自由に使える状態だった」かどうかが重要な判断要素と考えられています。つまり、預金通帳、届出印、キャッシュカードを親ではなくお子様が管理しており、ゲームでもお菓子でもお子様が好きなときにそのお金で買えるような状態でなければ、名義預金であるという考え方です。
一方で、名義預金のリスクを回避するためには、生命保険を利用して、贈与を受けたお金で子供が親に係る死亡保険を契約するという方法もございます。
ご参考にしていただければ幸いです。
ご回答ありがとうございました。また、確認・御礼が遅くなりまして失礼いたしました。
管理状況にあるという点まで把握しておりませんでしたので、大変参考になりました。
子供の未成年者証券口座内で運用もしており、親権者である代理権を行使して確定申告も行っているので、確定申告時に贈与があり、控除額面内であるという申告で積み上げもできると思いましたが、先生の記載の通りで名義預金として取られかねないものですね。
この辺も贈与の控除・親権者の代理権・教育資金の贈与などなど複数要因が絡まり一概に言えない状態だと感じますので、こちらとして用意できるできる限りの証拠積み上げを行って対抗できるようにしておきたいと思います。
本投稿は、2021年03月04日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。