住宅贈与非課税について
2021年3月末に新築マンションの契約をしようと思っております。竣工が2022年3月で引き渡しが3月末、入居が4月以降となっているのですが、住宅贈与税非課税の対象になるのでしょうか?贈与を1月以降にすれば対象になりますか?
税理士の回答
ご相談ありがとうございます。
その状況であれば、基本的には、住宅取得資金の非課税の適用がされると存じます。
基本的には…と申すのは、以下の要件もすべて満たす必要があるためです。念のため、ご確認ください。
・直系尊属からの贈与であること
・贈与を受ける人が2021年1月1日に20歳以上であること
・贈与を受ける人の2021年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・贈与を受ける人が2022年3月15日までにその家屋に入居すること
・物件が国内にあること
・物件の床面積の1/2以上が居住ようであること
・物件の床面積が50〜240㎡であること
なお、住宅取得資金の非課税贈与の適用を受けるためには2022年3月15日までに贈与税申告書を税務署に提出する必要がございます。
ご参考にしていただければ幸いです。
ご返答有難うございます。
入居が2022年4月以降になってしまうのですが、対象にならないという事でしょうか?
先ほどの回答に不十分な点があり、誠に申し訳ありませんでした。
入居が2022年4月以降の場合でも対象になります。
その場合は、以下のような書類の提出が必要になります。
① 住宅用の家屋の新築又は取得後直ちに居住の用に供することができない事情及び居住の用に供する予定時期を記載した書類
② 新築又は取得をした住宅用の家屋を遅滞なく居住の用に供することを約する書類
ただし、遅くとも2022年12月末までにはご入居なさる必要がありますのでご注意ください。(災害等があったことにより居住できなかったと認めらる場合は除きます)
ご返答有り難うございます。
とても参考になり、安心しました。
本投稿は、2021年03月05日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。