学業生活のために、義理の親から借りたお金について贈与税がかかるかどうか
現在、子供2人、妻1人のいる医学生です。今まで妻の親より生活費として一年に200万ほど借りてきており、その領収書も毎年念の為作って参りました。この度、卒業することとなったため、就職に伴う引っ越し費用や家具、家電などの購入のため、さらに300万ほどを借りました。これから月々返済していく予定ですが、これらお借りした金額は贈与には当たらないということでよろしいでしょうか。貸与とみなされず、贈与税がとられるかもと不安になりましたので、ご相談させていただきました。また、ちなみに、これまでの学費や生活費については家計簿のように明細をつけてきましたが、こういったものであったり、この度の引越し費用や購入した家電などの領収書などは保管しておいたほうが良いのでしょうか。長文失礼いたしました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与は、あげる側ともらう側で「あげますね」「もらいますね」の相互の意思があって成立します。
ご相談者様の場合、明確に借りている認識がおありなので、贈与税の課税対象となる「贈与」にはなりません。
したがって、贈与税の申告・納税は不要です。
なお、家計簿や引っ越し費用の領収書などにつきましては、ご相談者様が不要であれば、処分していただいて構いません。
どうも大変わかりやすくご説明いただき誠にありがとうございます。ご助言をお聞きし大変安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月07日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。