[贈与税]動産の使用貸借 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 動産の使用貸借

動産の使用貸借

今回、同一生計の父から農業を事業承継することとなりました。
父所有の建物などの不動産については使用貸借(無償)で贈与税の発生はないことはわかりましたが、同じく動産(機械装置、車両など)も使用貸借によることで贈与税の問題は生じないということでよろしいでしょうか。

機械装置の金額が高額で負担付贈与をしても差額が4,000万円ほど発生するので困っています。

どなたかご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

動産についても使用貸借である場合は、贈与税は課税されません。
金額的にも高額ですので、使用貸借契約書を作成されることをお勧めいたします。

松井先生、迅速なご回答ありがとうございます。
自分で調べたときにどこかで動産の使用貸借は原則贈与に該当するとあったので、気になり質問しました。
根拠条文がないかもう少し調べてみようと思います。
本当にありがとうございました!

税理士ドットコム退会済み税理士

申し訳ございません。農業用動産については、使用貸借であっても原則、贈与とあったとみなされます。
私のご質問の確認不足でございました。
この場合、「不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の申出書」を提出することで、お父様の相続財産とする了承をしたものについては、贈与はなかったものとする取扱いがあります。
以下の国税庁HPをご参照ください。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/600217/01.htm

松井先生、再度迅速なご回答ありがとうございます。
やはり農業用動産については原則贈与とされるのですね。
金額が高額となりますので申出書を提出して使用貸借を受けようと思います。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年03月07日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,345
直近30日 相談数
699
直近30日 税理士回答数
1,374