税理士の守秘義務違反に該当するかどうか
税理士の守秘義務の範囲
親と子とで贈与契約書作成にあたり税理士に依頼した際、その贈与契約の存在を他の兄弟や親族に許可なく報告した場合、守秘義務違反に該当しますか?
税理士の回答
税理士法第38条では、税理士業務に関して知りえた情報を他に漏らし、又は窃用してはならないとされていますので、 守秘義務違反になると思われます。
ご回答ありがとうございます。
私も恐らく守秘義務違反になるとは思っておりましたが、万が一身内への報告は例外的に守秘義務違反にならない可能性もあるかと思い質問させていただきました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月08日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。