相続時精算課税について
山林を今回母から贈与受けましたが、贈与申告することになりました。
それにつけ、16年ぐらいまえにいえ作る時に贈与「受けましたが、相続時精算課税制度のほうを選択したと思うのですが、その時の書類が見当たりません。今回申告するにあたり、税務署にも聞きましたが、その時の書類を持ってきてください。(2500万円のうちの残りの枠をかくにんするために。)とのことです。
こういう場合どうしたらいいでしょうか?証明ができないのですが。税務署に調べてもらうのでしょうか?それとも、届出なしとして、贈与税の再計算をするのでしょうか?
それとも、16年前のことなので。時効として、新たに相続時精算課税をしらぬふりをして選択するのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2021年03月12日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。