[贈与税]相続時精算課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続時精算課税について

山林を今回母から贈与受けましたが、贈与申告することになりました。
それにつけ、16年ぐらいまえにいえ作る時に贈与「受けましたが、相続時精算課税制度のほうを選択したと思うのですが、その時の書類が見当たりません。今回申告するにあたり、税務署にも聞きましたが、その時の書類を持ってきてください。(2500万円のうちの残りの枠をかくにんするために。)とのことです。
こういう場合どうしたらいいでしょうか?証明ができないのですが。税務署に調べてもらうのでしょうか?それとも、届出なしとして、贈与税の再計算をするのでしょうか?
それとも、16年前のことなので。時効として、新たに相続時精算課税をしらぬふりをして選択するのでしょうか?

税理士の回答

相続時精算課税選択届は税務署では永年保存書類となっておりますので、「閲覧申請」を提出して確認してください。
時効として、新たに相続時精算課税をしらぬふりをして選択するのは極めて危険です。

ありがとうございます。昨日から申告書類を探しますが、紙切れ一枚のこととて、全然出てきません。どうしょうかと憂鬱な気分でしたが、これで探す無駄な労力が省けました。永久保存書類なのですね。知りませんでした。全く税務署のことなどわからないので、本当に助かりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2021年03月12日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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