贈与税について 節税出来ますか
親から相続した土地を売却したのち兄弟と売却金を分ける場合は一般贈与で贈与税がかかる事になりますか?
節税等の関連で別の方法で渡すことなど可能でしょうか?
税理士の回答

親から相続した土地を売却したのち兄弟と売却金を分ける場合は一般贈与で贈与税がかかる事になりますか?
→土地の売却金は、その土地の持分に応じて帰属します。
仮に、その土地がご相談者様の単独所有であれば、売却金もすべてご相談者様のものですので、そのお金をご兄弟に渡すと金銭贈与となり、ご相談者様のご理解のとおり贈与税が課税されます。
節税等の関連で別の方法で渡すことなど可能でしょうか?
→贈与税は、貰う側で暦年110万円までは課税されませんので、複数年に分けて贈与する事により、一括で贈与するよりも税負担を抑える事ができます。
分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月29日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。