夫婦間贈与税(住宅購入時の頭金について)
昨年土地と住宅を購入しました。
土地は、夫の単独名義の単独ローン(うち非課税枠の700万夫の父親が出してくれています)。
建物は、夫と、私の父親の連帯債務。頭金として自己資金500万を私の父親が出しています。
ハウスメーカーに紹介してもらった司法書士のアドバイスで、問題ないということだったので、私の母親の名前で、夫の口座に直接500万入金され、それをハウスメーカーが引き落とししました。
ところが確定申告で、税務署からこの500万はたとえ配偶者であっても、第三者であり、贈与税がかかるとの指摘…
両親が長年コツコツと貯めてきた貯金です。司法書士の方に確認しながら進めていったにも関わらず、それを贈与税で72万もとられてしまうなんて…なんとか回避できないものでしょうか。
税理士の回答
税務署はお母様の名前で振り込まれたことだけをもって贈与とみなしています。
そもそもなぜお母様の名前で振り込んだのですか。
その金額はお母様の所有財産なのですか。
贈与とは「あげますもらいます」といった双方の意思により成立します。
ぜひ、お近くの税理士に相談のうえ、贈与になってしまうかどうかを検討してください。
なお、安易に問題ないと言った司法書士には責任がありますので、損害賠償請求も考慮してはいかがでしょうか。
返信ありがとうございます。
保険を解約してつくった頭金なのですが、保険会社の方に、諸々の手続きは母がしていたので、手続きのことを考えると、父の保険より母の保険を解約した方が簡単ですよ、と言われたからです。
こちらの認識としても、夫婦の共有財産だから大丈夫だろうという、無知といいますか、認識の甘さがあったと思います。
父と母は共働きですが、そうなると、母の所有財産ということになってしまうのでしょうか。こちらとしては、母名義になっているだけであって、夫婦での貯金という認識なのですが…
司法書士には今現在も継続して、トラブルになってしまっていることを報告相談しているのですが、それは税務署がおかしいと言います。夫婦なのだから、その資産に色分けなんてできない、どうやって証明したらいいのか逆に聞いてみたらいいですよ、なんて言うのですが…自らの責任逃れでこう言っているのか、本気で言っているのか分かりません。
夫婦共有財産などというものはありません。
名義はたいへん重要です。
お母様が契約していた保険の解約金を振り込んだのであれば、お母様の財産を振り込んだことになります。
それを税務署に把握されれば、当然、贈与といわれます。
再度申し上げますが、是非、お近くの税理士に相談のうえ税務署との対応を依頼してください。
何度も返信してしまって申し訳ありません。
税務署で既に通帳を見られてしまっており、母の名義の振り込みであることを、税務署は把握しています。
ということは、もう何も手立てがなく、税務署の言われるままになるのでしょうか。
それとも近くの税理士さんに相談をすれば、今からでも何かできることがあると思われますか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、中田先生の見解を教えていただきたいです。
例えば、お母様とお父様との間に贈与の意思がないのであれば、お母様の生命保険解約が容易であったため、お父様の代わりにご主人の口座に振り込んだだけであり、お父様はお母様から借入をしたという主張はできます。
それが認められるかどうかは分かりませんが、是非、お近くの税理士にご相談してみてはいかがでしょうか。
(司法書士に知り合いの税理士を使って何とかしろと言うこともできるかもしれません。)
返信ありがとうございました。
丁寧にお話を聞いていただき助かりました。
税理士の方に相談してみることにしました。
本投稿は、2021年03月31日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。