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贈与税還付について

こんにちわ
相続時精算課税で5000万現金で贈与を受けた場合翌年に申告し、500万の税金を納め
その後一年後に贈与者が死亡した場合、他の相続財産に5000万が組み込まれて計算され
相続税が500万以下であれば還付(返金)されると言う解釈でよろしいでしょうか?
(結局のところ相続時精算課税を選択したら贈与者が三年以内死亡など関係なく、最終的には相続時に精算する)
                 質問がおかしいかもしれませんがお願いします

税理士の回答

ご理解のとおりです。相続時清算課税で贈与を受けた財産は全額贈与者の相続財産に加算して相続税額が計算され、贈与時の納税額は相続税額から控除される仕組みです。控除しきれない贈与税額は還付されます。

本投稿は、2021年04月01日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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