リフォーム資金の贈与に該当するか否かについて
お世話になります。
先日、私の母がマンションを相続しました。
母の居住地と相続物件が離れた地域にあることから、
相続物件の近くに居住している私のほうで物件管理を
しています。
ゆくゆくは私がその物件に転居する予定です。
この前提を踏まえての質問になります。
当該物件は築30年近いこともあり、リフォームすべき
設備が多数見受けられます。
それらの設備に対し、母がリフォーム資金を用立てて
対応する予定です。
しかしながら、冒頭に書きましたとおり、母と物件は
離れた地域にあるため、リフォーム業者との対応等は
実際には、私が委任されて、ショールームへの訪問等
対応しております。
リフォーム工事の規模は様々ですが、照明設備をLEDに
交換するものから、バス、キッチンといった大規模な
工事があります。
振込で支払う場合もあれば、その場で照明器具を購入
することもあることから、私の資金を持ち出さないで
済むように母がリフォーム資金として、私に送金する
ことになりました。(300万円)
もちろん、300万円でリフォームに使用しなかった分は
母に返金することになりますので、私の素人感覚では、
母から預かり金という認識です。
あくまで母が自分の物件に対して行ったリフォーム工事
の手続を子である私が資金を預かって代行しているという
認識です。
しかし、私が転居するのならば、このリフォーム工事の
恩恵を享受するのは私になります。
この場合、この300万円は母から私に対するリフォーム
資金の贈与という扱いになるでしょうか。
私が自らの資金で母の物件にリフォーム工事をしたなら、
私から母への贈与扱いになることは承知していますが、
今回のような事例がネット上ではなかなか見当たらず、
質問させていただきました。
長文で大変恐縮ですが、ご回答いただければ、幸いです。
税理士の回答
お母さんがリフォーム資金としてあなたに送金した300万円は預り金ということで贈与ではありません。リフォームに使用しなかった分は返金する必要があります。
あなたが相続前に転居した場合、贈与になりますが贈与価額は贈与時点におけるマンションの時価相当額(相続税評価額)です。リフォーム工事の代金とは切り離して考える必要があります。
飯塚様
ご回答ありがとうございました。
税務は実態で判断することから、母が自分名義の物件に投資したとしても、私にリフォーム資金を贈与したとみなすということですね。
コロナの影響もあり、私が転居後にリフォーム工事を実施する可能性がありましたので、ご意見を伺えて、良かったです。
歴年贈与の非課税枠は別件で使用できませんので、相続時精算課税制度を選択肢として検討したいと思います。
本投稿は、2021年04月15日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。