住宅取得資金特別非課税贈与の資金範囲について
来月新築マンションを購入契約予定です。
頭金490万、諸費用260万で、そのうちの100万円を手付金として既に支払い済みです。
残りの約650万を、自分と妻の両親から320万ずつ贈与してもらう予定です。
不動産屋営業担当から、諸費用は該当の「住宅取得資金」から除外される可能性があり、贈与された資金のうちの諸費用に当たる金額は非課税の対象外となる可能性があると言われましたが、実際のところは諸費用も「住宅取得資金」として捉えても良いのでしょうか。
国税庁のホームページを見ても、「自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭」とだけ記載があり、金銭の内訳が記載されていませんでした。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭
→対価というのは住宅の代金であって諸費用は含みません。
支払い済の100万円が頭金か諸費用のどちらに充当されたのかわかりませんが、ご夫婦それぞれが贈与を受ける金額のうち各110万円(二人で220万円)を暦年贈与とすれば、贈与税は軽減されるか生じない可能性もあります。
ご返答いただきありがとうございます。
諸費用については取得資金に含まれないということを理解しました。
契約書を確認したところ、「手付金は頭金又は諸費用に充当する」と記載があったため、諸費用に充当すると考えることもできそうです。
2人とも相続時精算課税制度は利用していませんので、妻の両親からの贈与を頭金に充当し、わたしの両親からの贈与分については、残金のうち頭金に該当しない部分-基礎控除額を贈与税課税対象と考えます。
本投稿は、2021年04月25日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。