住宅所得金贈与を受けるタイミング
主人の両親から住宅所得金贈与を受ける予定です。
マンションの入居は2022年の4月から6月の予定です(一斉入居のため)
住宅所得金贈与の非課税を受けるには2022年3月15日までに贈与を受け、残金を支払う事が前提だということですが、その贈与の対象金額も2021年年末までに受けるのと2022年3月15日までに受けるのでは金額が変わってくるのでしょうか?
主人の両親は出来るだけ多く贈与を受けさせたい思ってくれているようですが、12月末までに贈与を受けてしまうと2022年3月15日までに入居しないといけないといけないというのは本当でしょうか?
私が調べた事と主人が調べた内容が食い違っており、なにが本当に正しいのかよくわかりません。
主人の両親はは贈与金額が下がってしまうようなら、共同名義での贈与?も考えているようですが、何が最適な方法かわからなくなっております。
税理士の回答

分譲マンションや建売住宅の「取得」は売主から引渡しを受けたことをいうとされており、贈与の年の翌年3月15日において、その住宅家屋が屋根を有し土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合であっても、引渡しを受けていなければ、特例を適用することはできません(措通70の2-8、70の3-8)。
下記リンク先(住宅用家屋の取得の意義)70の2-8を参照してください。
国税庁HP 【措置法第70条の2 ((直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/091127/70_2.htm

プラスで
特例の非課税限度額は、住宅用の家屋ごとに、住宅用家屋の新築等に係る「契約締結日に応じた金額」となります。

上記のことは、原則論ですが、新型コロナウイルス感染症に関し、感染防止拡大防止の取組に伴う工期の見直し、資機材等の調達が困難なことや感染症の発生などにより工期が延長されるなど自己の責めに帰さない事由により、贈与を受けた年の翌年の3月15日(以下「取得期限という。」)までに家屋の新築又は取得や居住ができなかった場合は、取得・居住期限についても、1年の延長が認められています(措法70の2⑩⑪、70の3⑩⑪)。
ただ、それに該当するかどうかは、建設会社に聞いてみないとわからないです。
本投稿は、2021年04月30日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。