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贈与税のやり直しは可能か?

毎年100万円以下で贈与を受け取っています。しかし、自分で通帳を管理している時もあれば親が持っているときもありいったりきたりしていて、もしかしたら贈与ではなく名義預金ではないのかと不安です。毎年100万以内に納めていたつもりが父が間違えていたみたいで100万を越えてしまった年が1年あり、もう申告期限が過ぎてしまいました。名義預金であるならば全てのお金は父のものであるという考えでよいのでしょうか?そうなると使うわけにはいかないですよね。
悪いことをしているのではないかと毎日不安で解決策がみつからず質問させていただきました。ある方が、名義預金になってしまっているかもという場合はもとの親の口座に全額返却してまた初めからやり直せばよいといっておりました。そのような解決策で大丈夫でしょうか?
それともこのままで110万を超えた年の分だけ今からでも申告した方がよいでしょうか?
10年ぐらいやっており父も高齢なので怒られるかもしれませんが、一旦戻して100万以上贈与税でとられてもいいのでやり直したほうがこの先お金も使えるしモヤモヤしないですむと思っているのですが、お考えをよろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与が成立するには贈与者と受贈者の間の認識が一致していなくてはいけません。「あげたつもり」では贈与は成立しません。そのため書面により後日問題とならないよう贈与契約書を作成します。あなたの場合、お父さんとの間で贈与についてしっかりとした確認がなされていない模様に感じられます。この際、資金の動きについて贈与であるか否かをお互いに確認してください。年間110万円を超えた贈与は申告しなければいけません。

早急の回答ありがとうございます。
父からは「生活費で使いなさい」と言われもらっています。契約者はかわしていません。今からさかのぼっての作成はしないほうがよいと聞いたのでやるのであれば来年からはそうしようと思っています。私たち夫婦はなかなか貯蓄が出来ない状況にあり老後が心配であまりもらったお金を気にしていませんでした…(なるだけ老後にとっておきたい、少しは生活費で使ったこともあります。)
そんな中1年だけ間違えて110万を超えた贈与をうけてしまっていました。今からでも申告はしないといけないとは思いますが、それで大丈夫でしょうか?又は全額返金などしたら余計にややこしくなりますか?
すみません、よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
お礼か追加質問をお願いしますとのメールがきましたが、追加質問をさせていただいています。よろしくお願いいたします。

5年以内(平成28年分以降)に110万円を超える贈与がありましたら申告が必要です。返金については、受領の意思もあったのですから返す必要はないと考えます。

ありがとうございました!
お金の事はわからない事ばかりで…
相談できて良かったです。

本投稿は、2021年05月01日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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