住宅購入時に立替えた費用の返却、贈与税がかからない期限は?
概要
住宅購入時に妻分の費用を立て替えました。その後、妻は現金を用意しましたが、夫の口座に振込み忘れていました。いつまでに振り込めば贈与税は発生しませんか?
詳細
2016年4月に住宅購入し、夫婦での負担額(夫:6180万、妻:1010万)に応じて持分を決め、登記しました。しかし実際の支払いの時、妻の当座の現金が不足していたため、一時的に私(夫)が全額を立て替えました。
その後、妻は現金が用意できたのですが私の口座に振込むことを失念し、2017年2月になりました。
現時点で私の口座に振込めば、住宅持分に関係する贈与税は発生しないのでしょうか。それとも発生するので2016年(平成28年)の確定申告で贈与税の申告が必要になるのでしょうか。
ご教示下さいますよう、お願いします。
税理士の回答

お二人の間に贈与の認識がなければ基本的には贈与税は課税されませんが、速やかに精算しておかれた方が良いと思います。遅くとも贈与税の申告期限である3月15日までには済ませた方が良いです。
宜しくお願いします。
早々のご回答、ありがとうございます。アドバイスいただいた通り、贈与税申告期限までに対処したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2017年02月21日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。