贈与税について
住宅ローンのない私名義の自宅を離婚して主人名義にしたら贈与税はかかりますか?もしも贈与税がかからないとしたら離婚前と後をどちらで名義変更すれば良いですか?
税理士の回答

離婚による財産の分与によって取得した財産には、原則として贈与税は課税されませんが、その財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお不当に多すぎると認められる場合の、その不当に多すぎる部分や、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするためのものである場合には、その財産は贈与により取得したものとして贈与税が課税されます(相基通9-8)。
そして、離婚に伴い、財産の分与として資産の譲渡があった場合には、その分与をした者に対して、そのときの時価により資産の譲渡があったものとして譲渡所得の課税が行われることとされています(所法36①②、所基通33ー1の4)。
譲渡した資産が居住用家屋である場合には、原則として、居住用財産の特別控除の特例の適用がありますが、この特別控除の特例は、その譲渡の相手方が、譲渡者の配偶者、直系血族その他特別関係者である場合には適用がないものとされています(措法35①、措令23②、20の3①)。
特別関係者かどうかは、資産の譲渡をしたときの現況により判定するものとされていますので、離婚後に資産を移転する財産分与の場合は、原則として特別関係者に該当しないことになります(措通31の3ー20)。
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月14日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。