贈与を受ける口座の取扱いについて
祖母から贈与を受けることになりましたが、通帳とカードを預けて私が使いたい時に送金することが条件と言われました。
預けてしまった後、送金のお願いをするつもりがなく、貯蓄したいと考えているのですが、贈与契約書を作成しておけば問題無いのでしょうか。
名義預金にならないか、相続の際に問題にならないか心配です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問者の通帳とカードを祖母さまに預けるとなるとあなたが受贈したという意思表示が明確にはできません。最低限、自署の贈与契約書は作成して下さい。ただ使いたいときに送金する?ということであれば送金してすぐに使うので預金通帳の貯蓄はないということになりますね。大丈夫ですか。出金して別の口座に入れられるのであればカードは必要ですから祖母様に預けるのは通帳だけになりますね。

通帳と印鑑をお祖母様が管理されているということは、実質的にはその口座はお祖母様の支配下にあり、相談者様が自由に使えるものではないようですので、口座に残っている資金は名義預金と認定される可能性が高いと思われます。贈与されたものであれば、受贈者の管理支配下におくのが望ましいと考えます。
本投稿は、2021年05月24日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。