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親所有の不動産を子供がリフォームして住む際の贈与税について

自己所有の築27年の戸建て(現在空き家)を娘夫婦に貸すことになりました。
住むにあたり、最低限、風呂(従来工法からユニットバス)、キッチン(システムキッチン入れ替え)、給湯器交換、壁紙張替え、ハウスクリーニング、不用品廃棄をする必要があります。
風呂とキッチンの工事費用だけで約200万円、その他の工事や作業を含めると総額300万くらいとなると思います。
この費用について、娘夫婦が出してくれると話していますが、この費用は娘夫婦から私への贈与となると聞きましたが、その認識でよろしいでしょうか。
また、この相談コーナーの別の質問で、
 親所有の築30年位上の不動産があり、その物件を息子である私がお金を出し 
 リノベーションして私が貸主として賃貸に出そうと考えています。
 確定申告で私がリノベーション費用を減価償却、節税をしながら不動産経営
 をしたいのですが、不動産をどのような形で親から借りるのようのでしょう
 か。所有権や税金面で考慮するべき事などあればご教授下さい。
との質問に
 親子間で「使用貸借契約」を結ぶのがよろしいかと思います。
 親子間の使用貸借の場合は権利金も地代も支払わず、無償(または固定資産
 税額相当以内の負担)で使用することが原則で、贈与税の問題も発生しませ
 ん。また、土地を使用するために必要な経費などは借主(子供)の負担とす
 ることが一般的です。
との回答がありましたが、これは「使用賃貸契約を結べば、子供の資金でリフォームしても、リフォーム代は親への贈与とはならない」と解釈してよろしいのでしょうか。それとも子供が賃貸する場合に限ってのことなのでしょうか。
また、娘夫婦と相場の家賃をもらう通常の賃貸契約(契約名義は娘の夫)を結んだうえで、一旦私が今回の費用を全額負担し、負担した費用分について、私から娘へ暦年贈与の範囲内で毎年返すことも考えましたが、この行為が、「みなし贈与」と判断されることはありませんか。
これらの点についてご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

私見ですが使用貸借では娘夫婦は無権利者なので工事費用は娘夫婦から私への贈与となると思います。むしろ通常の賃貸契約を結べば工事費用は娘夫婦の自己の資産にできるのではないでしょうか。根拠としてはビルのテナントが店舗の内装をした場合は内装費は支出した店の資産として計上します。但し契約に基づき家賃を授受する必要があります。別の質問での「贈与税の問題も発生しない」とは家賃を取らないこと=贈与とはならないの意味で、「土地を使用するために必要な経費」には修繕費は経費として含まれますが資本的支出は経費でなく固定資産なので含まれないと思います。

まず、相談コーナーの内容についてですが、
「使用貸借契約を結べば、子供の資金でリフォームしても、リフォーム代は親への贈与とはならない」という回答ではありません。
親の家を息子がリフォームして息子が貸主として賃貸に出す場合、親から空き家を借りていることになるのであるが、これをどのような形態にしたらいいのかという質問であって、これに対して「親子間の使用貸借契約が一番いいですよ」と回答しているだけです。

一般的に、家主の所有物件に借主が自分の資金でリフォームした場合、家主が借主のリフォームを許可した場合、もともとの家屋の所有者は家主、リフォーム部分の所有者は借主となります。
このため、通常の賃貸物件の場合には、通常の損耗でない限り「原状回復義務」というのがあって、立ち退く場合には借主は借りた当初の状態に戻す必要があります。しかし、リフォーム部分に価値がある(「有益費」といいます)には、借主は家主にリフォーム部分を買い取ることを要求することができます。これを「買取請求権」といいます。借主がこの「買取請求権」を放棄した場合、初めて「贈与」という考え方が生じます。使用貸借契約でも同じ考え方がなされています。

本件の場合、父親(家主)が空き家を借主(子供)に無償で貸すということ(使用貸借契約)であれば、借主(子供)が立ち退いたときリフォーム部分に価値が残っている場合に考えればいい問題であって、おそらく長年使用するのであれば将来そのような問題は生じないものと考えられます。

回答ありがとうございます。
原状回復を条件に家主がリフォームを許可すれば、贈与税がかからず、退去時に買取すれば、贈与税もかからないとのことで、一安心です。
追加の質問で申し訳ありませんが、回答いただければ幸いです。
娘夫婦も転勤族のため、現時点で、いつまで住むかわからないので、相場の家賃を取ることして、リフォーム代は私が負担しようかと思っています。この場合は、風呂、台所のリフォーム代は減価償却、それ以外(費用は30万円以下)は修繕費として経費処理すればいいのでしょうか。
また、娘夫婦が入居後に壁紙張り替えをした場合、張り替え後に買取請求に応じれば、入居中でも経費として処理できるのでしょうか。
重ね重ねの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

相場の家賃を徴収するのであれば「不動産所得」が生じます。この場合、リフォーム代はすべて固定資産になります。建物・建物附属設備及び器具備品にそれぞれ分けて減価償却(即時償却を含む)することになりますが、過去に使用した実績がないため修繕費にはなりません。
修繕費とは事業に使用した結果、故障したり減耗した部分を原状回復するための費用です。なお、入居後、壁紙を張り替えた場合には、修繕費になりうる可能性があります。

ありがとうございました
回答を参考に娘夫婦と相談しながら対応したいと思います

本投稿は、2021年05月29日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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