贈与税
今年に入り、遠方に住んでいる親が子供(私)名義の預金をしていてくれたことを知りましたが、少し物忘れが多くなってきたというので、通帳を私へ送ってくれました。
その際、住所を私の現住所へ変更、印鑑も親の印から私のものに変更し、私の手元にあります。
お恥ずかしながら、これは贈与税の対象にあたるらしいと最近知りました。
回避するため情報があふれよくわからなくなったのですが、一旦親名義の口座に戻してから、暦年贈与してもらったほうがいいと書かれた記事がありました。が、物忘れが多くなってきた親をあまり煩わせたくなく、他に方法がないものかと思いご相談させていただきました。
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
そのまま、贈与税を納めるのが一番だと思います。
納めれば、残りは、相談者様のものです。
厳密に言えば、あなたが通帳を受取り、住所変更し、印鑑を変更したわけですから贈与が成立したことになります。
それを、親御様の口座に戻すとあなたから親御様への贈与にもなってしまいます。
親御様はこの預金残高も含めて将来の相続時に相続税がかかる財産をお持ちでしょうか。
もしも相続税がかかりそうもなければ、このあなたへの贈与に相続時精算課税制度を活用してはいかがでしょうか。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
御礼が遅くなりまして申し訳ございません。書き込みが消えていたのでも一度書き込みます。
竹中先生、中田先生、迅速にご回答いただきありがとうございました。大変助かりました。
>竹中先生、戻すと逆に大変なんですね、ありがとうございました。
相続時精算課税制度は、2500万円まで非課税制度ですね、これ以外にも財産はあります。
親が住んでいる不動産も相続する予定ですが、生前贈与は気が引けて話せてません。
なので、おそらく何十年あとの話になります。その時の価値もわかりませんし、法律もよく変わるので、今後マイナスへ改定になるかもと二の足を踏んでいました。
でもたぶん今の価値ではトータル2500万から3000万くらいかと思っているのですが、何かアドバイスがありましたら、ご教示いただけますでしょうか。宜しくお願い致します。
相続時精算課税制度は2500万円まで贈与税が非課税になります。
その代わり、相続時には相続税の課税財産額に含めます。
相続税は、被相続人の全ての財産額(相続時精算課税贈与も含める)が基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)以下であれば申告納税は不要です。
よくご理解いただき検討してください。
中田先生、ありがとうございました。いろいろと勉強になりました。
中田先生、申し訳ございません。もう一つ気になることがあったので質問させてください。
今後、高額の医療費がかかる治療に入ります(親が渡してくれた時にその意思はありませんが)。その際、この預金を治療費に使った場合は、贈与税はかからなくなりますか?
直接負担してもらったときに有効なのでしょうか?
ご教示いただけましたら、幸いです。宜しくお願い致します。
いわゆる生活費等のための贈与が非課税となるのは、必要な都度の贈与に限られます。
したがって、使用目的なしに贈与を受けた後に、生活費に充てても非課税にはなりません。
本投稿は、2021年05月29日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。