贈与税について
みよじがちがう叔父から
自分の口座に結婚祝いとして
100万いただいたのですが
贈与税の申告は必要なんでしょうか?
税理士の回答

お祝い金は社会通念上相当と認められる金額であれば非課税ですので、贈与税の申告は不要と考えます。
なお、贈与税の申告は歴年110万円以上の贈与を受けた場合に必要となります。
ご回答ありがとうございます!
どういう形で税理士さんは
結婚祝いと認識されるのでしょうか?

ご相談者様が結婚祝いとおっしゃっているので、そう認識しております。
調査が入るといったことはないのでしょうか?

金銭の贈与について、税務調査で問題になるのは、ほとんどが相続のときです。
現時点で税務署が調査にくるというのは考えづらいです。
そうなんですね!
これが全く血の繋がりのない
友達からもらったとしても申告しなくていいんですか?

ご相談者が贈与を受けた金額が歴年110万円以下でしたら、贈与税の申告・納税は必要ありません。
なお、結婚祝いは、常識的な金額であれば非課税ですので、110万円の基準は関係ありません。
本投稿は、2021年06月02日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。