新築住宅購入時の夫婦間の贈与について
新築で主人名義の家を購入する際にカーテン代のみ私が支払う場合、贈与になってしまうのでしょうか?
カーテンの業者はハウスメーカーから紹介された業者ですが、支払いはカーテンの業者に直接振込にて支払います。
金額は数十万円にのぼります。
参考までに、レールの取り付けはカーテンの業者が行います。
カーテン代の支払いが差し迫っておりまして、、
お手数ですがご回答の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答
住宅の購入とは契約が別のようですし、家財の購入ですので贈与税の対象にはならないと思います。
仮に贈与とされても、暦年贈与の基礎控除額110万円以内であれば贈与税は生じません。
ご回答ありがとうございました。
また何かありましたらご質問させて頂きます。
本投稿は、2021年06月03日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。