税理士ドットコム - [贈与税]外国人が海外からの送金を受けるについて - 1、母国自分名義の口座から日本にある自分名義の...
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外国人が海外からの送金を受けるについて

自分は日本に在住している外国人です。
日本で不動産を買おうとしていますが、
1、母国自分名義の口座から日本にある自分名義の口座に約500万円送金したいです。
この場合は税金が発生しますか?税務署にどう説明すればよろしいですか?

2、自分の母親、しゅうとめから送信受けると理由は「借りたお金」では税金発生しますか?
証明するにはどんな資料が必要ですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1、母国自分名義の口座から日本にある自分名義の口座に約500万円送金したいです。
この場合は税金が発生しますか?税務署にどう説明すればよろしいですか?
→ご自身のお金です。海外から送金しただけで日本の税金は課税されません。

2、自分の母親、しゅうとめから送信受けると理由は「借りたお金」では税金発生しますか?
証明するにはどんな資料が必要ですか?
→お金を借りても課税はされません。
 借りていることがわかるよう金銭貸借契約書を作成されるといいでしょう。

松井さま
ご返答ありがとうございます。
上記1の場合はわざわざ税務署に行って説明する必要がありますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

税務署に出向いて説明する必要はありません。

松井さま
ありがとうございます。
1の場合では税金発生しない金額は上限がありますか?
あった場合いくらまでですか?

いちいちごめんなさい。
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめの回答のとおり、ご自身のお金をご自身の口座間で移転して税金は課税されません。
金額的な基準はありません。

松井さま
お世話になっております。
また質問をさせていただいても、
よろしいでしょうか。

もし友達を頼んで中国で両替したお金を紙幣の形で持ってきてもらうと
自分の口座に預入れした場合申告、税金発生しますか?
税務署に説明する場合はどんな資料が必要ですか?

以上です。
よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご友人に現金で持ってきてもらった場合でも、ご自身のお金であることに変わりはありませんから、申告などは不要です。
100万円以上の海外送金があった場合は、国外送金等調書が金融機関から税務署に送られるため、送金の内容を確認するためお尋ねがくることがあるかもしれませんが、そのときは送金の理由等を記載して税務署へご返送ください。
なお、何らかの証拠書類を準備しておく必要はありません。

松井さま
ご回答ありがとうございます。
了解いたしました。

以上です。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年06月10日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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