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物販収益折半を贈与扱いとできるか否か。

ネット物販収益を折半する方法について相談です。
ーーーーーーーーー
・Aさんが海外サイトで日本で売っていない売れそうなものを見つけたため、ネット物販を始めるBさんに販売を勧める。
         ↓
・Bさんがネット販売で300万円の利益を得る
         ↓
・Aさんの勧めにより収益を出せたため、Bさんはお礼として150万円を渡したい。
ーーーーーーーーー
Aさんは副業禁止のサラリーマンであり、所得とされてしまっては都合が悪いため、受け取るのではあれば個人的な贈与として受け取りたい。

事実上は収益の折半だとしても、例えば誕生日プレゼント、結婚祝いなどの名目で受け取り「贈与税」を納める事で、税務上問題がなく、さらに所得との切り離し(つまり、副業扱いにはならない)のではと考えていますがいかがでしょうか。

また今後さらに収益が出た場合にも同様の折半方法のよりAさんが贈与を受ける事はできるのでしょうか。

そして仮に税務調査が行われた場合にも上記言い分により納税はしっかり行っていると言い張る事ができるのでしょうか。

税理士の回答

ご希望のように紹介料という名目でのお金の受け渡しはしないで、Bさんが稼いだお金をAさんにあげます、Aさんは貰います、という合意によるBさんからAさんへの贈与でしょう。
Aさんが適正に贈与税の申告納税を行う限り税務上の問題はないと思います。
なお、贈与ですのでBさんはAさんに渡したお金は経費になりませんので、収益全額が所得税の課税対象です。

非常に分かりやすい回答を頂き感謝致します。

本投稿は、2021年06月13日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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