親からもらった自分名義の通帳の贈与税
長年両親と同居しており毎月5万円の生活費を入れていました。
最近親から1000万円貯まったのでと、私名義の通帳をもらいました。
この場合贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答
あなたが長年、毎月5万円を親御様に生活費としてお支払いし、親御様もそれを受け取ってきたという事実があります。
もしも親御様がそれを使わずに貯めてきたとしても、あなたの名義の預貯金口座を開設したのは親御様でもあり、その預貯金は親御様の財産になるでしょう。
その預貯金をもらったのですから、贈与が成立し、贈与税申告納税が必要となります。
ただし、最近のことであれば、①贈与税がかかるのであれば贈与を受けなかったと錯誤としてお返しする②将来、相続が開始された場合に(この1,000万円を含めたとしても)相続税がかかりそうもなければ相続時精算課税制度を活用するなどの余地はあります。
ありがとうございます。
まだ印鑑も変えていないので親に返却しようと思います。
妹も十年くらい前に結婚した時にもらっていて多分贈与税払ってないのですが、贈与税に時効はないのでしょうか?
バレた場合どうなるのでしょうか?
親が妹の名前で作った証券口座も譲り受けていると思われます。
これも贈与税の対象なのでしょうか?
贈与税の時効は6年(不正は7年)です。
結婚祝として社会通念上認められる範囲内の額であれば贈与税非課税です。
証券口座も課税でしょう。
税務署が把握すれば、調査により、贈与税本税のほか、加算税、延滞税が課されます。
本投稿は、2021年06月16日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。