障害年金を夫に渡す場合の贈与税について
障害年金を月12万程度受けとることになりました。
夫の口座に全て振り込みたいのですが、110万を越えるので贈与に当たりますか?
税理士の回答

扶養義務者相互間における都度必要な生活費の贈与は非課税となります。
したがって、生活費のためにご主人の口座に入金される分については、贈与税の非課税に当たると考えます。
回答ありがとうございます。
私は専業主婦です。生活費を引き出したり引き落としたりする主人の口座に入金する予定ですが、結果的に何に使ったか分からない状態になります。それでも問題ないでしょうか。

「生活費を引き出したり引き落としたりする主人の口座」
→つまり、生活費として使用するためにご主人の口座に入金するということですから、贈与税の非課税に該当すると思料いたします。
ありがとうございました!
安心しました。
本投稿は、2021年06月24日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。