米国人の米国銀行口座の貯蓄を日本の口座に送金する場合の税金
夫:アメリカ人/フリーランス
妻:日本人/無職(在米歴6年)
日本で新たに生活を始める為、アメリカの銀行の夫婦のジョイントアカウントにある20万ドルほどの貯蓄のうち2万ドルをアメリカの口座に残し(税金の支払い用)、残りの18万ドルを日本の口座へ送金したいのですが、税金がかかる事があるのかご教示ください。
夫は日本には旅行でしか来日したことが無く、日本の銀行口座を持っていません。
口座を作りたい日本の銀行の条件に、外国人の場合日本に入国後6ヶ月未満は口座を開設できないとあり、私の日本の口座にアメリカの口座から夫名義で15万ドルをドルのまま送金し、レートのいい時に日本円に替え、そのまま夫が日本の銀行口座を開設できるまで何もせず私の口座で保管。
残りの3万ドルは結婚後贈与税のかからない金額を毎年貯めていたとして、アメリカの口座から私名義で私の日本の口座へ送金したいと考えております。
ですが、ジョイントアカウントのため、毎年いくら贈与されたかの証明はできません。
上記のように送金した場合、贈与税は課せられるのでしょうか?
また、これから在留資格の申請や車やアパートの引き払い、その他手続きなどで、夫が完全に日本で居住を開始し、銀行口座を開設できるまで最低でも一年半ほどかかると予想しており、仮に上記の方法で税金がかからなかったとしても、どのくらいの期間、私の口座で彼名義で送金したものを贈与とみなされず保管できるのでしょうか?
長文で大変申し訳ありません。
ご回答いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
拝読しました。本人名義の口座が開けないという制約のもとで送金するのですから、日本のほうで贈与などの問題は起こらないと思います。15万ドルも凍結しなくても、生活費にあてるなら使っても問題ないように思いました。銀行、役所などから問い合わせがあれば正直に答えておけばいいと思います。
ご回答頂きありがとうございました。
とても安心しました。
アドバイス通り、問い合わせがあった際は夫の口座開設に時間がかかることを伝えようと思います。
本投稿は、2021年06月24日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。