財産評価明細書の添付の義務?
母が個人所有している土地を贈与しようと検討中です。
以前にその土地を亡き祖母から相続したそうです。
土地の評価がいくらだったのか大体の額が知りたかったので
相続税申告書を見たのですが、11表に土地の金額が入っているだけで
評価の根拠がわかりませんでした。こちらで調べていると算出の根拠に
”財産評価の明細書”といったものがあることを知りました。
頂いている申告書には、あくまでも申告書と分割協議書、戸籍謄本等の
添付資料のみで財産評価明細書がありませんでした。
以前にお願いしていた税理士の先生に中身が知りたいといったところ
税務署には明細書は添付しなくてよい事になっているそうで、控は既に
廃棄したとのことで残っていないとの事でした。
数年前の申告なので廃棄されているのは致し方ないと思うのですが、
財産評価明細書は添付義務はないというのは本当でしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

財産評価明細書は添付義務はないというのは本当でしょうか?
→添付義務がないのは本当です。
実務的には通常添付しますし、添付がなければ、税務署から提出してほしいと言われることもあります。
申告書を廃棄してしまっていても、申告ソフトのデータはその税理士事務所に残っていないのでしょうか。確認してみてください。
早速のご回答ありがとうございます。
>>松井先生
今まで明細書は提出したことはなく調査等もなかったとの事でした。
提出義務ではないのですね・・・。
また、相続税は申告ソフトがややこしいとの理由で手書きでされているそうです。
なので過去資料として廃棄した時点で、過去がわからないといった事の様です。
>>飯塚先生
アドバイスありがとうございます。
調べさせていただきました。
路線価と謄本上の㎡数で大体は算出できるということですよね。
過去の申告書と大体の数字が合ってそうです。
お二方にベストアンサーを付与したいのですが申し訳ありません。
貴重なご意見ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月06日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。