住宅資金贈与の時効
父が亡くなり相続税の申告をします。書類など調べていたら妹が17年前に父から650万の住宅資金贈与を受けていた事がわかりました。
妹に聞いたところ、贈与税の申告はしていなくて、父からは生前贈与だ、と言われていたそうです。
この贈与はもう時効で贈与税は払わなくて良いのでしょうか?税理士さんに頼む時はこの件は伝えたほうが良いのでしょうか?
相続人は私と妹の二人です。
税理士の回答

この贈与はもう時効で贈与税は払わなくて良いのでしょうか?
→はい。時効が完成していますので、贈与税は納めなくて構いません。申告も不要です。
税理士さんに頼む時はこの件は伝えたほうが良いのでしょうか?
→相続税に影響はありませんが、念のためお伝えいただければと思います。
早々にご回答頂きましてありがとうございました。ほっとしましたし、スッキリ致しました。
わからない事ばかりで不安でしたが本当に助かりました。

お役に立てて何よりです。
また相続税申告でもお困りのことがありましたら、お気軽にご質問ください。
ありがとうございます。気軽に相談できて、ご回答も迅速で、とても気持ちが楽になりました。
きちんと申告できるように頑張ります。
本投稿は、2021年07月06日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。