親名義の家のリフォームに関する節税相談
田舎に住んでいる母名義の平屋建物の二階増築並びにリフォームを来年考えています。
土地は私の名義です。
母の財産はこの建物だけの場合とし、建物の納税通知書での評価額は390万です。
増築費用、リフォーム費用合計1000万円で、母が300万円、私が700万円の資金を出す場合に、贈与税、不動産取得税、登録免許税等の税金を極力少なくする方法を具体的に教えてください。
①生前譲渡も可能です。
②親から子、子から親への親子間の110万円贈与も、今年、来年で可能です。
税理士の回答
お母さんに1ケ月15万円以上の年金収入がある場合は、リフォーム費用をあなたが貸付し毎月返済する方式が税金上は有利です。この場合、金銭賃貸借契約書を作成し、返済の明細を通帳等に残すことが重要です。
他の方法は、あなたがお母さんに700万円を贈与する方式でお母さんに贈与税の申告義務が発生します。
持分登記をする方法が有ると聞いてますが、初めに母のお金300万でリフォームし、資産680マンとし、これを母から譲渡を受け、700万で残りリフォームすれば、母への贈与となり、相殺され、贈与税はかからないと思いますが如何でしょうか。
リフォーム費用合計1000万円ということですので実態と資金の流れに差異があり好ましい方法ではありません。また、持分登記の手法では譲渡所得がお母さんに発生しますのでこの税金も考慮しなければいけません。十分に検討してください。
補足します。
リフォーム後の建物は、390万円+1,000万円=1,390万円と考えます。
この建物の出資割合は、それぞれ690万円と700万円です。
この割合は、それぞれ約1/2。
1,390万円の1/2は695万円ですから、持分1/2として差額はわずか5万円ですので、贈与税はかかりません。
登記は、お母様から質問者に1/2売買。
なお、お母様の譲渡所得は、390万円の1/2=195万円の収入で、取得費の1/2を控除して残額が対象です。
ここで、親子間のため、3,000万円控除は使えません。
本投稿は、2021年07月15日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。