うっかり贈与
複数の銀行口座から現金で引き出して、
とある金融機関の定期預金にしようとしたところ妻が間違って自分の口座に入れてしまいました。金額は約1千万円です。私は私の口座に入れるつもりだったのですがこの場合は贈与税が発生するのでしょうか?また、妻の口座から本来入れる予定であった私の口座に移しても問題はないでしょうか?
まだ、1週間経っていません。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
錯誤により間違った行為をしてしまっただけですから、改めて正しい口座に移動してもらって構いません。
そもそも贈与とは、「あげるよ」という意思と「もらうよ」という意思が揃ったときに贈与となるものです。
今回は、間違って別の口座に入ってしまっただけですし、1週間程度ですので問題にはならないでしょう。
ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2021年07月30日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。