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抵当付きの不動産の名義変更(贈与)に対する税金につきまして

お世話になります。
諸事情があり生前贈与で両親名義の不動産を早めに名義変更をしたいと思っております。
しかし抵当がついているため、通常の生前贈与と異なるのではないかと考えております。
抵当は住宅ローンではなく、父が現役のころに借り入れていた事業資金です。

評価額は1500万程度、不動産会社の見立てだと市場価格(時価)としては5000万程度と査定されております。
認識している限りでは名義変更は評価額に対する登録免許税、不動産取得税が掛かると思っております。
相続時精算課税制度は2500万が上限なので贈与時点では税金が掛からない認識です。

認識の齟齬、あるいはほかに掛る税金がありましたらご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

評価額と時価との間に開差がありますが、評価額が正当な価額とした前提ならお考えのとおりです。
なお、相続時精算課税制度は2500万が上限ではなくそれ以上でも可能です。贈与時の特別控除額が2,500万円ということです。
またご存じとは思いますが建物の評価は固定資産税評価額でよろしいのですが、土地の評価は路線価で計算します。

ご回答ありがとうございました。
土地は路線価が160D千円で広さが90平方メートルなので、約1500万という計算になっております。

本投稿は、2021年08月14日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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